公的年金。まずは全体像を理解することが大切!

こんにちは。
May's + 海野です。

 

前回の記事で終活に関する調査結果を
ご紹介しました。
ご覧いただけたでしょうか?

 

その中で、終活でやっておきたいことの
トップは『財産管理』でした。

 

そこで、今回は老後生活の収入面で
大きな柱となる年金についての
全体像を改めてお話していきます。

 

年金は受給要件や受給開始年齢など
何かとわかりづらいですよね。

 

なんとなくわかっているという方も
再度、復習してみましょう!

 

公的年金の種類①〜老齢年金

 

公的年金には3種類あるのを
ご存知でしょうか?

 

1つめは皆さんご存知の老齢年金
老齢年金には20歳以上の全員が加入する
老齢基礎年金
公務員・会社員などが加入する
老齢厚生年金がありますね。

 

したがって、自営業などの方は
老齢基礎年金のみ、
正社員等でお勤めされている方は
老齢基礎年金+老齢厚生年金の
2階建、という呼ばれ方をします。

 

老齢基礎年金は、
原則として10年間(120ヶ月)の
保険料納付期間が必要となり
受給開始は65歳からです。

 

平成31年4月からの老齢基礎年金額は
満額で780,100円です。
(この金額は毎年見直されます)

満額というのは、20歳〜60歳まで
未納期間などがなく、480ヶ月全ての期間の
保険料を納めていた場合、ということです。

 

その間に保険料未納の期間や
免除期間等があった場合は
その期間に応じて金額が調整されます。

*保険料免除期間は年金受給資格期間に
 参入され、年金受給額は1/2の額が反映されます。

 

一方、老齢厚生年金は
厚生年金の被保険者期間(加入期間)が
1ヶ月以上あり、老齢基礎年金の
受給資格を満たしている場合に
原則、65歳から受け取ることができます。

 

老齢厚生年金の年金額は
お勤めされていた時のお給料
(標準報酬月額)や賞与などによって
計算されます。

 

厚生年金保険料は毎月の
お給料から天引きされますので
未納期間は原則ないと言えるでしょう。

 

また、男性は昭和36年4月1日、
女性は昭和41年4月1日以前に
生まれた人は60歳〜65歳までの期間で
段階的に特別支給の厚生年金を
受け取ることができます。

 

公的年金の種類②〜遺族年金

 

2つめは、遺族年金です。

 

遺族年金にも
遺族基礎年金遺族厚生年金があり、
それぞれ支給要件や対象者が
決められています。

遺族基礎年金の受給要件(日本年金機構ホームページより)

被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間が
25年以上ある者が死亡したとき。
(ただし、死亡した者について、
保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が
加入期間の3分の2以上あること。)

 

受給対象者(遺族年金をもらえる人)は
死亡した者によって生計を維持されていた、
(1)子のある配偶者
(2)子
となり、「子」とは次の通りです。
 ◆18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
 ◆20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子

 

年金額は以下のようになります。

基礎年金額780,100+子の加算額
※子の加算額:第1子・第2子 → 224,300円
       第3子以降 → 各74,800円

 

遺族厚生年金の支給要件(日本年金機構ホームページより)

1.被保険者が死亡したとき、または被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から
  5年以内に死亡したとき。
 (ただし、遺族基礎年金と同様、死亡した者について、
 保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が国民年金加入期間の3分の2以上あること。)
 ※ただし平成38年4月1日前の場合は死亡日に65歳未満であれば、死亡日の属する月の
  前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間のうちに、
  保険料の滞納がなければ受けられます。

2.老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡したとき。

3.1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けられる者が死亡したとき。

 

遺族厚生年金の受給対象者(日本年金機構ホームページより)

死亡した者によって生計を維持されていた、

・妻
・子、孫
(18歳到達年度の年度末を経過していない者
 または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の者)

・55歳以上の夫、父母、祖父母
 (支給開始は60歳から。ただし夫は遺族基礎年金を受給中の場合に限り、
 遺族厚生年金も合わせて受給できる)

 ※30歳未満の子のない妻は、5年間の有期給付となります。

 ※子のある配偶者、子
 (子とは18歳到達年度の年度末を経過していない者
  または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の障害者に限ります)は、
  遺族基礎年金も併せて受けられます。

 

夫が亡くなった時、40歳〜65歳までの妻で
生計が同じではない子を持つ場合や
子が18歳到達年度の末日に達した
(障害の状態にある場合は20歳に達した)等のため
遺族基礎年金を受給できなくなった場合は
『中高齢加算』といって、584,000円(年額)が
加算されます。

イメージは下の図のようになります。
(夫が53歳で死亡。妻は50歳、子は15歳と仮定)
*夫53歳 老齢基礎年金額:780,100円
        子の加算額:224,300円
*死亡時の厚生年金額:112万円
*妻は80歳まで生きたとして計算

 

 

 

 

 

 

 

公的年金の種類③〜障害年金

 

最後は障害年金です。

 

障害年金にも遺族年金と同じように
障害基礎年金障害厚生年金があります。

 

障害基礎年金は国民年金の
1号被保険者と3号被保険者
(60歳〜65歳未満)が
1級または2級の障害に該当した場合に
受け取ることができます。

ただし、初診日の前日において
その月の前々月までの
公的年金加入期間の2/3以上
保険料が納付されていること、

初診日が65歳未満であって
その月の前々月までの1年間に
保険料の未納がないことが
要件となっています。

 

2号被保険者は1〜3級の
障害に該当した場合に
障害基礎年金+障害厚生年金を
受け取ることができます。

 

障害年金額は以下の通りです。

障害基礎年金額(日本年金機構ホームページより)
【障害1級】 780,100円×1.25+子の加算
【障害2級】 780,100円+子の加算
 子の加算額
 ◆第1子・第2子 各 224,500円
 ◆第3子以降 各 74,800円

 

障害厚生年金額(日本年金機構ホームページより)
【障害1級】

(報酬比例の年金額) × 1.25 + 〔配偶者の加給年金額(224,500円)〕※
【障害2級】
(報酬比例の年金額) + 〔配偶者の加給年金額(224,500円)〕※
【障害3級】
(報酬比例の年金額) 最低保障額 585,100円
 ※その方に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいるときに加算されます。

 

 

まとめ

 

ざっくりとですが、一通り公的年金の全体像を
お話してきましたが、いかがだったでしょうか?

 

特に今回お話した
遺族年金や障害年金は
繰り上げ受給をしていると
対象になりませんので
注意が必要であると同時に

繰り上げ・繰り下げ受給についても
慎重に考えなくてはなりません。

 

年金は計算方法や受給要件、受給資格など
細かく取り決めがされていますので
わかりにくい部分が多くあります。

 

まずは、ご自身のねんきん定期便で
状況を確認することから
始めましょう!

 

不安なこと、心配なことがある時は
一人で思い悩まずに
お近くの年金事務所や専門家に
相談してみてくださいね。