介護サービスを利用するための5つのステップ

こんにちは。
May's + 海野です。

 

以前、記事でもご紹介した
Happy Ending Card。

先日、葬儀社主催で行われた
『Happy Ending Card 体験会』に
プランナーとして参加してきました。

 

今回、カード体験された方が最後に
リスクとして残されたカードの中で
特にご本人が気にされていたのが
『介護』に関すること。

 

実際に介護サービスを
受けるためには何から始めたら
良いのか…。

受けられるサービスは
どんなものがあるのか…。

できるだけ家で過ごしたいけど
それが難しくなったら
どこに行けば良いのか…。

 

最近では、積極的に情報を集めて
いらっしゃる方も多く見られますが
反面、よく知らないという方も
まだまだいらっしゃるように感じます。

 

そこで、今回は介護サービスについて
5つのステップでお伝えしていきます。

 

ステップ1 まずは対象者を知ろう

介護サービスというのは
『公的介護保険』で
利用できるサービスのことです。

 

残念ながら、
"いつでも” "誰でも”
利用できるものではありません。

 

では、"誰が” "いつから” "どうなると”
利用できるのでしょうか。

 

公的介護保険は、
原則として40歳以上の人全員が加入し、
介護サービスを利用できるようになります。

 

加入者は年齢によって
「第1号被保険者」と「第2号被保険者」に
分かれます。

それぞれ、サービスを利用できる
条件が違いますので表にまとめました。

 

 

要するに、65歳以上の方なら
介護認定を受けた上で
サービスを受けることができます。

 

一方、40歳以上65歳未満の方は
特定の疾病により介護認定を
受けた人のみサービスが
利用できます。

 

16種類の特定疾患とは?
・末期がん    ・筋萎縮性側索硬化症
・後縦靭帯骨化症 ・骨折を伴う骨粗しょう症
・多系統萎縮症  ・初老期における認知症
・脊髄小脳変性症 ・脊柱管狭窄症
・早老症
・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
・脳血管疾患(外傷性を除く)
・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
・閉塞性動脈硬化症
・関節リウマチ
・慢性閉塞性肺疾患
・両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

 

ステップ2 サービス利用の前に要介護(要支援)申請

ステップ1で、介護サービスを
利用するためには「介護認定」が
必要であることがわかりました。

 

実際に介護認定を受けるためには
申請をしなくてはなりません。

 

申請手続きの大筋の流れをまとめました。

 

 

申請を行ってから、認定通知が届くまでは
お住まいの地域によって多少違ってきますが
約1ヶ月〜1ヶ月半かかると言われています。

ちなみに私の両親は、二人とも
1ヶ月半近くかかりました。

 

申請される方が増えているので
時間がかかるのは
仕方ないのかもしれませんが、
もう少し短縮されると良いですね。

 

ステップ3 利用できるサービス①【居宅サービス】

ここからは、介護認定を受けてから
利用できるサービスをご紹介していきます。

 

居宅サービスというのは
自宅や高齢者住宅に住みながら
利用できるサービスで、

・自宅で利用する
・通って利用する
・短期入所する
・自宅での生活環境を整えるために利用する
・施設に入居して利用する(有料老人ホームなど)

などがあります。

 

主な居宅サービスは
次の通りです。

✅訪問介護
✅訪問入浴介護
✅訪問看護
✅通所介護(デイサービス)
✅通所リハビリテーション
✅短期入所生活介護(ショートステイ)
✅福祉用具貸与

 

訪問してもらって受けるサービスと
介護事業所等に通って受けるサービスは
組み合わせて利用することもできます。

 

担当のケアマネジャーの方と
相談しながら、上手にサービスを
利用していきましょう。

 

ステップ4 利用できるサービス②【施設サービス】

ステップ3では自宅で過ごしながら
利用できる『居宅サービス』について
お伝えしました。

 

ステップ4では
介護保険施設に入所して
利用する『施設サービス』の
紹介をします。

 

介護保険施設は
次の3種類があり、
利用者の状況・状態・希望に
よって選択します。

 

✅介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  寝たきりや認知症の人など、
  自宅で日常生活を送ることが難しい
  人が対象。
  原則、要介護3以上の方が利用できます。

✅介護老人保健施設
  病状が安定し、リハビリや介護が
  必要な人が対象。
  医学的な管理のもとで
  介護・看護・機能訓練などを
  行います。

✅介護療養型医療施設
  病状は安定しているが
  長期間、療養が必要な人が対象。
  介護体制の整った病院で
  医療・看護・機能訓練などを
  行います。

✅介護医療院
  平成30年4月から新設された施設。
  長期的な医療と介護のニーズを
  併せ持つ高齢者が対象。
  「日常的な医学管理」
  「看取りやターミナルケア」などの
  医療機能と「生活施設」としての機能を
  兼ね備えた新たなサービスです。

 

これらの介護保険施設では
サービスの利用料の自己負担以外に
「食費」や「居住費」も
利用者負担となります。

料金については、施設ごとに
異なりますので、
入所の前によく説明を聞いて
納得の上、利用することが
大切です。

 

『居宅サービス』
『施設サービス』の他にも
『地域密着型サービス』という
選択もあります。

このサービスは、お住まいの
地域で提供される地域独自の
サービスですので
利用できるサービスは
地域によって異なります。

地域密着型サービスについての
詳細は、お住まいの市区町村で
ご確認ください。

 

ステップ5 実際にサービスを利用する

ステップ1〜4で
利用までの流れや利用できる
サービスについて
ご説明しました。

いずれのサービスも
『ケアプラン』を作成しなければ
利用することができません。

 

『居宅サービス』利用の場合は
居宅介護支援事業所の
ケアマネジャーに作成してもらいます。

『施設サービス』利用の場合は
施設への申込み・契約を済ませたのち
施設常駐のケアマネジャーに
作成してもらうことになります。

 

介護が必要となった場合、
介護される方も、介護する方も
体力的・精神的、また経済的にも
大きな負担を伴います。

利用負担額については
一定額を超えた場合に
申請することで
払い戻しが受けられるなど、
軽減される制度等もあります。

 

公的介護保険・公的医療保険の
軽減制度については
また、改めて記事にしたいと
思います。

 

公的介護サービス利用について
この記事が少しでも参考になりましたら
幸いです。

 

利用される方の状態や希望、
サポートするご家族などの
状況等にも考慮しながら
上手にサービスを利用しましょう。