健康保険の限度額適用認定証をご存じですか?

こんにちは。
May's + 海野です。

 

しばらくぶりのブログです。

母親の救急搬送などで
少しバタバタしていました。

 

なんだか、両親入れ替わりで
毎月搬送されているような
気もします…。

 

そして、父親だけが持っていた
『限度額適用認定証』の申請を
母親の方でも済ませてきました。

 

この認定証を医療機関に提出しておくと
会計時に限度額以上には
請求されない、というものです。

 

今回は、この限度額適用認定証について
お伝えしたいと思います。

 

限度額適用認定証とは?

 

高額療養費制度という言葉は
聞いたことがある方も多いと思います。

 

この制度は、1ヶ月の医療費が高額と
なった場合に、後から申請すると
自己負担限度額を超えた分が
戻ってくるという制度ですね。

 

ですが、この制度の場合、
まずは会計時に自己負担分を
支払う必要があります。

 

これ、入院・手術などあった場合は
結構な高額となり後から戻るとは言っても
支払いは大変だったりします。

 

今回、お伝えする『限度額適用認定証』は
あらかじめ各健康保険の窓口に申請し、
受診している医療機関に健康保険証と一緒に
提示すると、窓口での支払いの時点で
自己負担限度額までになる、というものです。

 

今回は、後期高齢者医療制度で
もう少し、詳しく説明していきます。

 

所得によって自己負担限度額は変わる

 

下の図は自己負担限度額を
所得区分ごとに示したものです。(静岡市)

 

 

 

 

 

 

 

 

(注)< >の数字は過去12ヶ月以内に高額療養費として
   払い戻しを3回以上受けた場合の限度額です

 

所得区分は以下の通りです。

◆現役並Ⅲ :住民税の課税所得金額が690万円以上の被保険者と
       その世帯員
◆現役並Ⅱ :住民税の課税所得金額が380万円以上の被保険者と
       その世帯員
◆現役並Ⅰ :住民税の課税所得金額が145万円以上の被保険者と
       その世帯員
◆一般   :同じ世帯に住民税が課税されている人が一人でも
       いる世帯
       (現役並所得者、低所得者Ⅰ・Ⅱ以外の世帯)
◆低所得者Ⅱ:同じ世帯の人全員に住民税が課税されていない世帯
       (低所得者Ⅰ以外の世帯)
◆低所得者Ⅰ:同じ世帯の人全員に住民税が課税されていない世帯で
       世帯全員の所得が0円になる世帯
       (年金収入は控除額80万円で計算)

 

例えば、
上の表で現役並Ⅰの区分で考えてみます。
かかった医療費が100万円とした場合、

限度額認定証がない場合
医療機関窓口で30万円(3割負担)を支払い
後日、高額療養費の申請により自己負担限度額を
差し引いた、212,570円が払い戻されます。

【自己負担限度額】
80,100円+(1,000,000—267,000円)×1%=87,430

 

一方、限度額認定証の提示がある
医療機関窓口での支払いが自己負担限度額である
87,430円となり、後日高額療養費の申請は
不要となります。

 

利用できる制度は上手に活用しましょう

 

いかがでしょうか?

最終的に負担する金額は同じになりますが
医療機関窓口での支払い時に
用意する金額が自己負担限度額だけで済むなら
その方が楽ですよね。

ただ、差額ベッド代は対象外となるなど、
細かな留意点もありますので
あなたが加入している健康保険の窓口で
確認されることをオススメします。

 

日本の医療制度は優秀であると
言われています。

利用できる制度は、上手に活用して
できるだけ負担は減らしていきましょう。