相続問題なんて自分には関係ないって思ってます?

こんにちは。
May's + 海野です。

 

前回の記事で保険金受取人と
相続人の関係について
お話しましたが、
相続というのは
色々ややこしい、と言いますか…
難しい部分が多いので

何回かに分けて
少し相続について
お伝えしていきますね。

 

相続は誰にでも100%関係すること

 

さて、あなたは相続について
考えたことがありますか?

まさか、自分には関係ない…なんて
思っていませんよね?

 

興味深いデータがありますので
ご紹介します。

 

財務省が公開している
『相続税の課税状況の推移』によると
平成29年度の死亡者数は約134万人でした。

そのうち、相続税課税件数は約11万件
全体の約8.3%です。

 

この数字だけを見ると100人中8人しか
相続税が課税されていないことになるので
自分には関係ないと思われるのも
当然かもしれません。

 

一方、最高裁判所 平成29年度司法統計、
『遺産分割事件の許容・調停成立件数』によると
遺産金額が5,000万円以下でもめている方が
全体の約75%を占めています。

さらに、1,000万円以下であっても
遺産分割でもめてしまう方は
約32%にも上ります。

 

 

 

 

 

 

おわかりでしょうか?

もめる、もめないは
金額の大小ではないんですね。

 

人は生きて生活していれば
必ず財産は持っているものです。

そして、それはいずれ
相続という形で誰かに
受け継がれていくものなのです。

 

まずは法定相続人を把握しましょう

 

相続には法定相続人と言って
法律で相続人(相続割合)が
決められています。

 

配偶者は必ず相続人になります。

配偶者に加えて、
第1順位が子供、第2順位が親
第3順位が兄弟姉妹となります。

※第1順位の子供が既に亡くなっている
 場合にはその子供(孫)に
 引き継がれます(代襲相続といいます)

 

それぞれの順位によって
相続割合も異なってきます。

 

お子さんがお二人のご家族で
旦那様が亡くなった場合は

奥様が「2分の1」、
お子様がそれぞれ「4分の1」ずつの
相続となります。

 

お子様がいないご夫婦の場合は
奥様が「3分の2」、
親御さんが「3分の1」の相続となり、

お子様も親御さんもいない場合は
奥様が「4分の3」、
兄弟姉妹が「4分の1」の相続となります。

 

この法律で決められた法定相続人以外に
相続させたいという場合には
きちんと遺言書に記載しておく
必要があります。

 

その場合でも、法定相続人には
遺留分といって一定の範囲で
最低限の取得分が認められています。

※兄弟姉妹は法定相続人ですが
 遺留分の請求は認められていません

 

誰に、何を相続させるのか?

 

最近では、相続を『争族』という
言葉で表すことも増えています。

それだけ、遺産分割でもめてしまう
ことが多くなっているということでしょう。

 

自分には関係ないと何の備えもしなかった
ために、後々ご家族や親族でもめ事に
発展してしまうのは実に悲しいことです。

 

相続を他人事と考えず
自分の法定相続人は誰なのか?
自分の財産を誰にどれだけ
相続させるのか?

ということを是非考えてみてください。

 

相続問題というのは非常に複雑ですので
基本的な部分を今後数回に分けて
お伝えしていきたいと思います。

 

あなたが相続について考える
きっかけとなったら幸いです。