医療費控除の申告で税金の還付を受けるには?

こんにちは。
May's + 海野です。

 

いきなり…ですが。
歯が取れました(笑)

いえ、正確には歯のかぶせものが取れてしまった…ですね。

私、ここだけの話…歯医者さんが大の苦手でございます。
できるだけ行きたくはないのですが、今回ばかりはどうしようもなく覚悟を決めて行ってきました。

よりによって、なぜこの年末に…という感じなのですが、幸いにもすぐに診察していただけて応急処置ながらなんとか噛めるようになりました。
年明けから本格的な治療が始まります。


今年は、歯科医院と皮膚科にお世話になりました。
それほど医療費はかかっていないのですが、このブログをご覧いただいている方の中には医療費の負担額が高額になっている方もいらっしゃるかもしれませんね。


そこで、今回は1年分の医療費を振り返っていただきながら、医療費控除についてお伝えしていきたいと思います。

 

年が明けると、確定申告まですぐですよ!

 

医療費控除のしくみを理解しましょう

 

まずは、医療費控除とは何なのか?という基本的なところからお話していきます。

医療費控除とは、1年間(1月〜12月)にかかった医療費が一定額を超えた場合に、所得から控除することによって所得税の還付が受けられる、というものです。

会社勤めをされている方は年末調整で保険料控除等を申告し、その年の所得税の還付や場合によって追徴などが行われますが、医療費控除は年末調整では申告することができませんので、確定申告によって控除を受けることになります。

控除の金額は以下の計算式で求めます。(控除額の上限は200万円)

【総所得金額が200万円以上の人】
(1年間で支払った医療費ー保険金等で補填された額)ー10万円

【総所得金額が200万円未満の人】
(1年間で支払った医療費ー保険金等で補填された額)ー所得額の5%

この控除額は申告するご本人だけではなく、配偶者や同一生計の親族の医療費もまとめて申告することができます。

 

では、どのようなものが控除の対象になるのかを見ていきましょう。

◆外来での診察・治療費
◆入院時の診察・治療費、部屋代・食事代
◆治療のための医薬品等の購入・レンタル費
(風邪などの治療のための一般的な医療薬購入も含む)
◆医療用器具の購入費(医師の指示によるもの)
◆治療のための義歯・インプラント・歯の矯正費用
◆通院時の交通費
(移動困難等によるタクシー代は可、自家用車による燃料費・駐車場代は不可)

※人間ドックや健康診断の費用は対象外ですが、その結果重大な疾病が発見され継続的に治療を受けるような場合には、健診費用も控除の対象となります。

 

こうして改めて対象となる費用を見てみると、「あれ?これも対象になるのか!」というものがあったりしませんか?

逆に、対象とならないものは…
・容姿を美しくする目的で行った整形手術費
・病気の予防、健康増進のためのビタミン剤等の購入費

目安としては、病気やケガの治療のための出費ではないものは対象外であるとお考えいただければ良いかと思います。

 

まとめとして…

 

改めて見ると、病院での診察・治療以外にも控除対象となるものがありますね。


そうは言っても、自営業の方や年金以外に収入がある方などは確定申告も馴染みがあるかと思いますが、会社勤めをされている方にとっては会社での年末調整でその年の所得税が完結していますので、確定申告はハードルが高いかもしれませんね。

でも、その年の所得によって次年度の住民税にも関係してきます。
(所得が多ければ住民税の課税額も増加します)

 

先ほどお伝えしたように、申告者だけではなく同居されているご家族が支払った医療費などもまとめることができますので、例えばお子様がケガをして手術・治療を行った、親御さんが入院や手術を行った、などがあった年は出費も多額になります。

そのような支出が所得に反映されていないと、実際には多額の支出があったにもかかわらず、控除されない所得が総所得として課税対象となってしまいます。


医療費はかからないのに越したことはありませんが、1年の間には何が起こるかわかりません。
特に高齢者の方は予期せぬことが起こる可能性も否定できませんよね。

少しだけ意識を向けて、領収書等を保管しておき医療費等の支出金額を把握できるようにしておくことも大切なことだと思います。

 

国税庁の案内ページです。
ご参考としてください。

確定申告の準備(医療費控除)