年金受給者の確定申告不要制度があるってご存知ですか?

こんにちは。
May's + 海野です。

 

ここのところ、少しバタバタとしており…。
久しぶりのブログ更新です。
ついこの間新しい年の幕開け…と思っていたら、あっという間に2月に入りましたね。

昔からよく言われますが、
1月…行っちゃう
2月…逃げちゃう
3月…去っちゃう

まさに、年明けからの3ヶ月間はいつにも増して過ぎて行くのが早いという表現ですね。

 

さて、2月と言えばいよいよ確定申告がスタートします。
会社勤務をされている方は年末調整によって所得税が完結しますので、確定申告にはあまり縁がないかもしれませんね。
ですが、年金をもらいながらお給料の支給を受けている方は要注意です!

 

今日は、年金を受け取っている方に知っておいて欲しい確定申告のお話です。
近い将来、年金の受給が開始する方にも参考になる内容ですので、ご一読いただけたら幸いです。

 

確定申告が必要な人とは?

 

これまで会社にお勤めしてきた方は、会社側で年末調整を行いますので確定申告をしたことがないという方も多いと思います。

定年を迎えて退職し、年金を受け取るようになったら必ず確定申告しなければいけないか、というとそうとは限りません。

では、どんな状況になると確定申告が必要なのかを考えてみましょう。

 

そもそも確定申告というのは、1年間の所得を確定して納税額を算出するというものです。
「収入」ではなく「所得」ですのでお間違いのないように。

所得というのは、簡単に言うと収入から経費や控除額を差し引いた金額になります。

所得にはいくつか種類があります。
「給与所得」「雑所得」「不動産所得」などが代表的なものでしょうか。
このうち年金は雑所得となりますので、年金以外にも一定金額以上の所得がある方は確定申告が必要になる場合があります。

例えば、年金をもらいながら働いて給与の支給もある方、アパート経営をされていて家賃収入のある方、株を所有していて配当金を受けている方、などが該当します。

 

ただし、年金を受け取られている方にとって確定申告というのは、難しい・ややこしいなど、かなりハードルが高いものでもありますので『確定申告不要制度』という制度が用意されています。

詳しくみていきます。

 

確定申告不要制度とは?

 

この制度は、年金受給者の負担を軽減する目的で設けられています。

以下の条件にいずれも当てはまる方は、確定申告は不要であるとされています。

✅公的年金等(老齢基礎年金・老齢厚生年金・老齢共済年金・恩給など)の収入金額の合計額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる
※ 遺族年金・障害者年金は非課税です

✅公的年金等に係る雑所得以外の所得金額(給与所得、一時所得、不動産所得、株式などの譲渡所得、公的年金等以外の雑所得など)が20万円以下である

図で表すと下のようになります。

図を見ていただいてわかるように、公的年金等の合計額が400万円以上であれば確定申告は必須になります。

次に公的年金等の所得合計が400万円以下であっても、公的年金以外の所得がありその合計額が1年間で20万円以上ある方は確定申告をしなければなりません。

公的年金以外の所得というのは先ほど申し上げた通り、アルバイト等の給与や家賃収入、株の配当金、あるいはご自身で事業(副業含む)をされている方の事業所得も含まれます。

 

所得額という視点から見ると、所得は公的年金だけで年額400万円以下の方はこの制度によって確定申告は不要ということになりますが、制度対象者の中でも確定申告が必要となる場合もありますのでお伝えしていきますね。

 

所得税の還付を受けたい場合は確定申告が必要です

 

今回お伝えした「確定申告不要制度」の対象にあたる方でも、所得税の還付を受けたい方は確定申告が必要となります。

例えば…

✅医療費控除を受ける場合
こちらについては、過去記事でも取り上げていますので参考としてください。

✅社会保険料控除・生命保険料控除・地震保険料控除を受ける場合
生命保険や地震保険に加入されている方は、保険会社から控除証明書が送付されていると思いますので、各証明書を添付して申告します。
社会保険料控除は、同一生計の親族の分も支払っている場合には追加控除を受けることも可能です。

✅住宅ローン控除を受ける場合
住宅の購入やリフォームなどで住宅ローンを組んだ場合は一定の条件を満たせば控除が受けられます。リフォームの場合は、バリアフリー改修工事や省エネ改修工事を行なった場合も含まれます。

✅公的年金等の源泉徴収票に記載された内容に変更があった場合
年金を受給されている方には「公的年金等の源泉徴収票」が送付されます。その内容(控除対象配偶者・控除対象扶養親族の数・本人以外の障害者の数など)に変更や追加があった場合は、控除額も変更となるため申告が必要となります。

 

上記以外にも、お持ちの不動産を売却した場合なども「譲渡所得」となり、税額軽減のための特例を受けるためには確定申告が必要です。
詳しくはこちらも参考にしてください。

 

今回は、年金受給者の方の負担軽減のために設けられている「確定申告不要制度」についてお伝えしました。

確定申告は難しくて大変だと思われている方も多いと思います。
制度の対象となっている方でも、様々な控除や特例を受けられる方はぜひ確定申告を行なっていただきたいものです。

単に所得税の金額が変わるということだけではなく、翌年度の住民税にも影響が出てきます。

今後の生活資金を考えた時に正しい金額で納税することはもちろんですが、確定申告しなければ受けられない控除や特例もあります。

ぜひご自身の状況を理解した上で、活用できる制度は上手に使っていきましょう!