成年後見制度ってご存知ですか?

こんにちは。
May's+ 海野です。

少し前から、高齢者の方を狙った
詐欺が後を絶ちませんね。

歳を重ねるごとに、判断能力が
低下していくのは仕方のないことです。

だからこそ、ご自身で自分の身を守る
対策をとっておくこと、
また、ご家族をはじめとする
周りの人が守っていくということも
必要なことですよね。

 

成年後見制度って?

皆さんは、成年後見制度という言葉を
聞いたことがありますか?

私は恥ずかしながら、
この仕事に携わるまで知りませんでした…。

「成年後見制度」というのは
認知症などの理由で判断能力が低下、
あるいは欠落してしまうと
財産の管理をしたり、介護サービスの利用も含め、
自ら契約を結んだりすることが難しくなったり、
自分に不利な契約内容であっても
それを判断できずに、悪徳商法などの被害に
あってしまうことも考えられます。
そのような人を保護し、支援するためのものです。

成年後見制度は大きく2種類の
制度に分かれています。

『法定後見制度』と『任意後見制度』です。

それぞれについて、詳しく見ていきましょう。

 

法定後見制度

下の表は法定後見制度の概要を表したものです。

「法定後見制度」は、判断能力が低下した"後で”
申立てを行う制度です。

したがって、申立てをするのは本人以外という事になります。

そして、法定後見人は「家庭裁判所」が
選出した人物という事になり、
必ずしも、申立人が後見人となる訳ではないのです。

申立ては本人が居住する管轄の「家庭裁判所」に行います。

申立てに必要な書類は以下のようになっていますが
各家庭裁判所によって様式が違いますので
必ず管轄の家庭裁判所で確認が必要です。

<必要書類>

✅医師の診断書
法定後見人は、後見・保佐・補助と3つの制度があるため
どの支援が必要かを判断するために必要。
✅申立書類一式
・後見開始申立書
・申立事情説明書
・親族関係図
・財産目録
・収支状況報告書
・後見人等候補者事情説明書
・親族の同意書
✅本人に関する資料
本人の健康状態、財産、収支を証明するための書類
✅戸籍謄本(本人及び後見人等候補者)
✅住民票(本人及び後見人等候補者)
✅後見登記されていない証明書(本人)

申立ての費用は以下の通りです。
こちらも管轄の家庭裁判所によって内訳や金額が
変わる場合もありますので、確認が必要です。

・収入印紙 申立用…800円
      登記用…2,600円
・郵便切手 合計…4,000円(後見の場合)

 

任意後見制度

任意後見制度は、将来自分が認知症などにより
判断能力が低下した場合に備えて
あらかじめ「自分が選んだ代理人」を
後見人として代理権を与える契約を
結んでおくものです。

したがって、法定後見制度とは違い
元気なうちにご自身で決められる制度です。

任意後見制度はご自身が決めた
支援者との「契約」なので
その契約内容(支援してほしい事)を
決めるところから始めます。

例えば…

◆任意後見開始後の介護や生活
◆財産の使用や利用方法について
◆任意後見人の報酬や経費について
◆委任する代理権の範囲について  など

なにやら、難しく書いてありますが
要するに…

判断能力が落ちても家で過ごしたい とか
施設に入るならこんな施設に入りたい とか
病院にかかるなら◯◯先生の所がいい とか

ご自身の描くライフプランに沿った
希望を元に作成するとお考えいただければ
大丈夫です。

支援内容が決まったら、その内容を
『公証人役場』に持ち込みます。

先ほどお伝えしましたが
任意後見制度は「契約」ですので
公証人による『公正証書』で
作成することが法律で決められています。

公正証書作成後は、法務局で
登記の依頼を行います。

そうすることで、任意後見契約の内容を
公的に証明することができるようになります。

その後、実際に判断能力が不十分な
状態になってしまったら、
家庭裁判所に「任意後見監督人選任」の
申立てを行います。

任意後見監督人というのは
任意後見人が契約通りに適切に
代理行為を行なっているか監督する人で
家庭裁判所が職権によって選任します。

イメージとしては以下のようになります。

 

まとめ

このように、成年後見制度には
大きく分けて2種類の制度があります。

それぞれについて、概要をお話ししましたが
やはり、ご自身が元気なうちに
自分が依頼したい人に
ご自分の身の回りのことをお願いしたいですよね。

また、どちらの制度も非常に多くの書類を準備する
必要があり、手続きも煩雑です。

ご自身で申立てや手続きなどが難しいようであれば
司法書士や弁護士など専門家の方に
ご相談することを検討されても良いかもしれません。

自分自身の判断能力が低下することなど
考えたくないかもしれませんが
そうなってからでは遅いという現実もあります。

特に、公的機関への各種届けや申請、
金融機関での入出金など
代理人が行う際は必ず本人直筆の委任状が必要ですし
その委任状が用意できないと、必要な手続きが
行えないことも出てきます。

ぜひ元気なうちに対策を講じておきましょう!