傷病手当金は誰でも申請できるのか?
こんにちは。
May's + 海野です。
今回の記事では『傷病手当金』についてお伝えしていきます。
傷病手当金については後ほど詳しく説明いたしますが、社会制度の一つです。
過去の記事の中で、多くの方に読んでいただいているものの一つをご紹介しますね。
この記事内では、定年退職後にタクシードライバーという新しい仕事を選んだ方のお話をエピソードとしてお伝えしています。
セカンドライフに関連する社会制度というと、まず最初に思い浮かべるのが公的年金という方も多いと思います。退職後に主軸となる収入ですから当然のことですよね。
今回お伝えする傷病手当金は、それよりも少し前の段階で覚えておいていただきたい社会制度です。
ご自身の働き方、収入確保という視点から知っておいて損はない制度ですので、ぜひ参考としていただければ幸いです。
傷病手当金とはどんな制度なの?
それでは、まずは傷病手当金がどのような制度なのか?から説明していきます。
一言で言うと、ご自身が病気やケガで働けなくなり一時的に収入がなくなってしまった時に、申請することで収入を確保できる制度ということになります。
この制度は会社に雇用されている方が加入する「社会保険」のみの制度であり、自営業者などが加入している「国民健康保険」では利用することができませんのでご注意ください。
制度について詳しく見ていきましょう。
傷病手当金とは、業務以外の理由によるケガや病気で連続して4日以上仕事に就くことができず、給与の支払いがない状態となった場合に4日目から支給される手当金です。
最初の3日間は「待機」とされ、この期間は支給されません。
待機の期間は土日祝日などの公休日や有給休暇なども含まれますので、その期間は給与の支払いの有無は関係ないとされています。
イメージとしては下の図をご覧ください。
実際に支給される1日あたりの手当金は以下の計算によって決定します。
支給開始日以前12ヶ月間の標準報酬月額÷30×2/3
例えば、標準報酬月額が36万円だった場合は…
◆36万円÷30×2/3=8,000円 となり、1日あたり8,000円の手当となります。
支給される期間は最長で1年6ヶ月ですが、この間に給与の支払いを受けた日がある場合は、その日数分は支給されません。
また、退職等で任意継続被保険者となっている場合には傷病手当金は支給されませんのでご注意ください。
傷病手当金を申請する際は、給与の支払い状況確認のために事業主の証明が必要となるため、勤務している会社で申請を行う場合もありますので会社側に確認した方が良いですね。
今後の働き方を考えるのも終活のひとつ
傷病手当金についてご理解いただけたでしょうか?
お伝えしたように、この制度は国民健康保険に加入されている方は利用することができません。
自営業者の方などは、万一ご自身が働けなくなってしまった場合に備えておく必要があります。
最近では民間の保険会社でも休業保障とか給与サポートなどの名称で保障される保険も登場しているようですが、中には公的社会保障と連動する内容のものもあり、傷病手当金が支給される1年6ヶ月を経過した後に保障開始となる場合もあるようです。
その場合には、保障が受けられない期間の生活費は貯金から持ち出すことも想定されます。
冒頭でご紹介したタクシードライバーの方は、年金のことも考慮して定年退職後のご自身の働き方を決めました。それも大切なことですが、年金だけではなく様々な社会制度についても考慮していただきたいと思います。
今回お伝えしたように、健康保険の制度でも申請できること・できないことがあります。
とかく、終活というと最後の時を準備しておくものとお考えの方が大半かもしれませんが、決してそうではないことを改めてお伝えします。
ご自身が考えるセカンドライフ。
どのくらいの資金準備が必要なのか?
想定外のことが起きた時に備えられているか?
もし、準備が足りていないのなら今からできることは何なのか?
働き方を考える、ということも終活の大切な一部だと思っています。
年金を含めた収入とのバランス、活用できる社会制度との関連性。
そして、何よりもご自身の生きがいややりがいなども大切にお考えくださいね。