自筆証書遺言、法務局で保管可能に!

こんにちは。
May's + 海野です。

 

2018年の相続法の改正によって、自筆証書遺言書の法務局保管制度が新設されましたが、いよいよ2020年7月10日から実施スタートとなりました。

 

この制度によって何が変わるのか?
どのようなメリットがあるのか?
注意すべき点はどこなのか?

などについてお伝えしていきます。

 

自筆証書遺言書の法務局保管制度、何がどう変わるの?

 

さて、そもそも自筆証書遺言書って何?
という方もいらっしゃるかもしれませんね。

遺言書については過去記事でも取り上げていますので、今回はこちらを参考にしてください。

 

では、具体的にどこが変わるのかを考えてみましょう。

 

自筆証書遺言書の、
・作成方法
・作成場所
・証人の有無
・署名押印

については変更はありません。現行通りです。


今回の改正によって変更となるのは、①保管場所 ②家庭裁判所の検認 です。


①の保管場所については、これまで自筆証書遺言は遺言者が決めた任意の場所での保管となっていたため、ご自宅のタンスの引き出しの中やご仏壇、場合によっては貸金庫などに保管されることが多いと言われています。

 

そのため年月の経過とともに紛失してしまったり、第三者によって書き換えられてしまったり破棄されてしまうということが懸念されていました。

そして、何より遺言書の存在を相続人が知らないまま相続が行われてしまう、ということも起こり得ます。それではせっかくの遺言者の意思が残された方に伝わらないという悲しい結果になってしまいます。

 

今回の法務局での保管制度を利用することで、このような心配を安心に変えることが可能となります。

 

そして、②家庭裁判所の検認ですが、これまで自筆証書遺言書は開封の際に家庭裁判所で「検認」の手続きが必要とされていました。

検認については下記の通りです。

相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。

(裁判所ホームページ「遺言書の検認」より)

※詳細は下記リンクよりご確認ください。
裁判所ホームページ

法務局での保管制度を利用する場合は、申請時に法務局職員(遺言書保管官)が外形的な確認(全文・日付及び氏名の自署・押印の有無等)を行うため、開封時の検認は不要となります。

ただし、この確認は遺言書の有効性を保証するものではありませんのでご注意ください。

 

 

保管制度利用の流れ

 

実際に保管制度を利用する場合は、法務局への申請が必要です。

申請の手続きは以下の通りです。

 

①自筆証書遺言書を作成する
②遺言書保管場所を決める
(遺言者の居住地・本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する保管場所)
③申請書を作成する
(申請書は法務局窓口か法務局ホームページよりダウンロード)
④保管申請の予約
⑤予約日時に遺言者本人が法務局で申請手続きを行う

以上が申請までの流れとなります。

 

手続きの際には、申請書以外の添付書類等と申請手数料(1通につき3,900円)が必要になります。

 

法務局での保管された後でも、必要に応じて遺言者本人に限って内容の閲覧や変更などを行うことはできますが、その場合でも必ず予約が必要となります。

 

また、遺言者が亡くなった場合のみ相続人等が遺言書の有無確認・内容の閲覧や証明書の交付を受けることができます。
その場合は、申請者以外の相続人に対して法務局から遺言書保管の通知が発送されます。

 

 

注意点とまとめ

 

お伝えしたように、自筆証書遺言書を法務局での保管制度を利用することで確かにメリットはありそうですね。

 

ただ、注意すべきこともあります。

まずは、その書き方です。
法務局では、遺言書の様式や記載された内容について有効であるかの判断や書き方の相談も受け付けてはいませんが、注意点としてホームページ上で公開していますので、ご自身で作成する場合には十分確認した上で行っていただいた方が良いでしょう。

 

そして、遺言書が法務局で保管されていることを必ず相続人の方に伝えておきましょう。
これ、とっても大事なことですので忘れないでくださいね。

保管申請手続きが完了すると「保管証」が発行されますので、それをエンディングノートに添付しておくと安心です。

 

この保管証は、保管後の閲覧や内容変更、撤回の手続きを行う場合や相続発生後の相続人による手続きを行う際にも必要となりますので、ご自身のためにも残される方のためにも大切に保管しておきましょう。

 

 

今回は、自筆証書遺言書の法務局での保管制度についてお伝えしました。

この制度は、自筆証書遺言書は必ず法務局で保管しなくてはいけないということではありませんので、お間違いのないように。

 

これまで通り、ご自身で決めた場所で保管することもできますが、その場合でも保管場所はご家族にきちんとお伝えしていただくと同時に破棄やねつ造などへの対策も考えておくと良いですね。

 

遺言書は、その方の最後の意思(想い)ですのでとても重要なものです。
ご自身の想いがきちんと届くようにしたいものです。

 

この制度についてとてもわかりやすくまとめられたパンフレットがありましたので、ご案内しておきますね。先ほどの遺言書の様式についても記載がありますので参考としていただけたら幸いです。

 

法務省 自筆証書遺言書保管制度のご案内パンフレット