死亡保険金の受取人はどなたですか?
こんにちは。
May's + 海野です。
先月エンディングノートについての
セミナーを行った時に
ポイントの一つとして
ご自身が加入している保険、
しっかり把握しておきましょう、という
お話をさせていただきました。
今日は、少し違った角度から
保険の契約内容について
お伝えしてみようと思います。
生命保険契約の登場人物は?
さて、あなたは死亡保険金が
発生する保険に加入されていますか?
例えば。
*定期保険
*終身保険
*養老保険
などが該当するかと思われます。
生命保険の契約をする時に
決めなくてはいけない
登場人物が3名いますが
わかりますか?
✅契約者
✅被保険者
✅保険金の受取人 です。
この登場人物の関係性によっては
死亡保険金が発生した際に
異なる税金が課税されること、
ご存知でしょうか?
今回は、契約者が保険料を
支払っているとして
お話を進めていきますね。
税金という面から見た保険
死亡保険金が発生するのは
被保険者が死亡した場合です。
これ、覚えておいてくださいね。
このことを踏まえて幾つかの
パターンで見ていきます。
◆パターン1◆
契約者:夫
被保険者:夫
受取人:妻
パターン1は、被保険者である夫が
死亡し、その妻(法定相続人)が
受取人ですので、相続税が課税されます。
ただ、非課税金額の適用がありますので
その枠内であれば非課税となります。
非課税金額
→(500万円×法定相続人数)
◆パターン2◆
契約者:夫
被保険者:夫
受取人:法定相続人以外の第三者
パターン2は、相続人ではない
第三者が受取人ですが
「遺贈」という扱いとなり
こちらも相続税が課税されます。
この場合は非課税金額の適用はありません。
※遺贈とは、自分の財産を
法定相続人以外の人に与えることです
◆パターン3◆
契約者:夫
被保険者:妻
受取人:子供
パターン3は、保険料は夫が支払い、
被保険者は妻、そして受取人は子供と
全てが別人のパターンです。
受取人からみて、死亡したのは
母親なので、一見相続のようですが
保険料を負担していたのは父親であり
その父親はまだ存命ですので
相続税ではなく、贈与税が課税されます。
贈与税の基礎控除額は110万円(暦年課税)ですので
死亡保険金がこの額を上回る場合は
贈与税の課税対象となります。
(相続時積算課税適用の控除額は2,500万円)
◆パターン4◆
契約者:夫
被保険者:妻
受取人:夫
パターン4は、夫が保険料を払い
妻に保険をかけていたというものです。
この場合は、保険料を負担していた
本人が保険金を受け取る形になりますので
一時所得という扱いとなり
所得税が課税されます。
課税対象の金額は以下の計算によります。
一時所得額の算出
→(受取金額ー正味払込保険料)ー特別控除50万円
課税対象額=一時所得額×1/2
さて、あなたが加入している生命保険は
どのパターンでしょうか?
まとめ
このように、登場人物のトライアングルは
それぞれ重要な意味を持ちます。
特に、パターン3のように
3人の登場人物が全て別人の場合は
贈与税がかかってきます。
贈与税は非課税の枠も相続税に比べて
少なくなります。
加えて税率も高く設定されています。
このパターンで加入されている場合には、
見直しておいた方が良さそうですね。
とかく、保険の見直しというと
保険料の方に目が向きがちですが
今回お話した登場人物のトライアングルも
一度確認してみてくださいね。