『相続』を『争族』にしないために!遺言の種類と特徴

こんにちは。
May's + 海野です。

 

先週末の台風19号では
各地で甚大な被害が出てしまいました。

被災された皆さま、
心よりお見舞い申し上げます。

 

私が住む、静岡県でも
東部を中心に被害が出ています。

 

このような災害が起きるたびに
本当に当たり前のように過ごす毎日が
決して当たり前ではないことを
思い知らされます。

想定外のことが起きてからでは遅い、
備えることの重要性を
改めて考えさせられます。

 

さて、今回のお話は
相続シリーズの3回目、
遺言書について、です。

 

相続人間でのトラブル発生を
防ぐために有効とされる
遺言書。

 

その種類とそれぞれの
特徴についてお伝えします。

 

多用されている遺言書とは?

 

遺言書というものは
亡くなった方の最後の意思表示
であるため、法律で厳格に様式が
定められています。

その遺言書にはいくつかの
種類があることは
ご存知でしょうか?

 

普通方式として
・自筆証書遺言
・公正証書遺言
・秘密証書遺言

特別方式として
・一般臨終遺言
・難船臨終遺言
・伝染病隔離者遺言
・在船隔絶地遺言

がありますが、
通常、特別方式は
使用されませんので

ここでは、普通方式のうち
自筆証書遺言と公正証書遺言に
ついてお話していきますね。

 

それぞれの特徴を
表にまとめました。

種類 自筆証書遺言 公正証書遺言
作成方法

原則、本人が遺言全文・日付・氏名等を書き、
押印する(認印可)

パソコンでの作成・録画・代筆は不可
※財産目録はパソコンでの作成可

本人が口述、公証人が筆記する
作成時の必要書類
・印鑑証明書・身元確認の資料
・相続人等の戸籍謄本、登記簿謄本など
作成場所 自由 公証役場
証人 不要 証人2人以上
署名押印 本人 本人・公証人・証人
家庭裁判所の検認 必要 不要
保管場所 自由 原本は公証役場で保管

 

上の表をご覧いただくと
わかるように、
それぞれで、長所・短所があります。

 

自筆証書遺言の方が
自由度は高く、費用もかからないため
誰でも比較的簡単に作成できるという
長所があります。
その分、開封の際に検認が必要だったり
様式不備によって無効になる
可能性もあります。

また、紛失や偽造などの
恐れもありますね。

 

作成時の注意点

 

【自筆証書遺言の注意点】

①日付は必ず作成の年月日を記載する

月日だけ、あるいは年月だけの場合は
無効となってしまいます。

これは、複数の遺言書があった場合に
日付の新しいものが有効とされるため
その判断とするためです。

ちなみに、過去にあった判例として
「1966年7月吉日」と書かれた
遺言書が無効とされた例もあります。

 

②財産目録は自筆でなくても良い

2018年7月の民法改正によって
遺言書に添付する財産目録は
自筆でなくても良いとされましたので
パソコンや機械を使用したものでも
有効となります。
ただし、財産目録の各ページに
署名押印は必要です。

こちらは、2019年1月13日から
施行されています。

 

【公正証書遺言の注意点】

①証人2名の要件

証人は遺言書の内容を知ることに
なるため、遺言者や公証人と
利害関係があってはいけません。

ですので、将来相続人となり得る人や
直系血族(祖父母・親・子・孫など)、
公証人の関係者などは
証人になることはできません。

 

②費用がかかる

公正証書で作成する場合は
公証人が関わってくるため
手続きが煩雑となり、
また、手数料などの費用も
かかってきます。
事前に費用面などについても
確認しておいた方が良いでしょう。

 

自分にとって最良の選択を!

 

ご自身の遺産を巡って
家族間のトラブルが発生しないように
備えておくことも大切なことです。

 

遺言書を作成するほどの
遺産なんてないから…という
方も多くいらっしゃるでしょう。

でも!
実際のトラブルは金額の大小では
ないことは、過去の記事でも
お伝えしています。

 

遺言書を作っておくのか?
作るとしたら、どちらの方法を
選ぶのか?

 

やはり、遺言書というのは
手続きや作成方法が煩雑で
自分だけで判断することが
難しいかもしれません。

せっかくの遺言書が無効に
なってしまう事のないように
司法書士や行政書士などの
専門家に相談してみるのも
1つの方法だと思います。

 

いずれにしても、
あなたご自身の最後の意思表示によって
「相続」が「争族」とならないように
最良の選択をしていただけるように
願っています。