使用していない預金口座に手数料がかかるってホント?
こんにちは。
May's + 海野です。
先日、以下のような報道がありました。
Yahoo!ニュース(12/6配信 FNN プライムオンラインより)
使っていない銀行口座に年間1200円の手数料!?
ニュースのタイトルの通り、三菱UFJ銀行で2年間取引の無い口座に対して口座維持手数料をかける案を検討中というものです。
現在検討中の対象としては、2020年秋以降に新規に開設した口座ということですが、今後は既存の口座も対象となることは十分考えられます。
さらに、メガバンクを中心にこの動きは広がると見られていること、もっと言えば地方銀行や信用金庫などでも追随の可能性はあると言われています。
また、2018年1月に「休眠預金等活用法」が施行されたことにより、10年間取引のない口座は休眠口座となり、預金保険機構に移管されることとなっています。
今年行ったエンディングノートのセミナーでもお伝えしたことですが、所有している銀行口座を整理して使用していないものは早めに解約するなどの対処が、ますます重要となってきました。
休眠口座の定義とは?
どのような状態になると休眠口座となってしまうのでしょうか。
平成30年に内閣府・金融庁が作成した資料によると、
『10年以上入出金等の異動がない預金等』とされています。
この「異動」には通帳への記帳や繰越なども含まれます。
要するに、10年以上ほったらかしになっている口座ということになります。
冒頭のニュースでのインタビューにもあるように、子供が小さい頃に幼稚園で指定された銀行に口座を作った、子供への仕送り口座として作った…など、その時期が過ぎてもそのまま放置されていることが多いかもしれませんね。
または、亡くなった両親が持っていた口座が気づかずにそのままになっている、というパターンも増えているのではないでしょうか。
金融機関では、上記のように10年以上取引のない口座のうち預金残高が1万円以上の場合のみ、預金者に対してその口座が存在していることを郵送で通知しています。
その通知が預金者に到達した場合や、預金者から問い合わせ等の照会があった場合は「異動」があったものとして休眠口座とはなりませんが、転居等で通知が届かなかった場合には休眠口座となり預金保険機構に移管されます。
万一、移管されてしまった後で預金者がその口座の存在に気づいた場合でも、いつでも金融機関窓口で情報提供を求めたり払い戻しを受けることができます。
その際は、通帳や身分証明書の提示が必要となりますが、もし紛失等していた場合でも払い戻しは可能ですので、使用していない口座に気づいた時点で金融機関窓口に問い合わせをしてみてください。
早めの行動で損なし!
インタビューにもありましたが、もし「使っていない口座に手数料がかかるとしたらどうしますか?」と質問されたら、あなたはなんと答えますか?
もちろん、「そのままにしておきます」とは答えませんよね?
今まで使っていないのであれば、多くの方は解約という選択をされると思います。
それでも、自分が預金している銀行はまだ手数料の話は出ていないからすぐやらなくてもいいって思う方もいらっしゃる…というか、そういう方が大半かと思います。
今この話題が出た事で、ご自身の意識が少しだけそちらに向いていますが、このまま放置すれば数年後には意識も薄れて、そのうち忘れてしまうでしょう。
休眠口座の場合は、金融機関からの通知が届けばまだ良いのですが、それすら届かなかったら預金残高を残したまま預金保険機構に移管されてしまいます。
老後の生活資金や年金受給額は心配なのに、ご自身の預金残高は気にしないって矛盾してますよね?
お金がかかるなら解約する、かからないなら放置したままという考えは、個人的には如何なものかと思います。
「あの時きちんと処理しておけばよかった…」ということにならないように、意識が向いている今のうちに所有している口座の整理を始めてみてはいかがでしょうか。
わずかな預金残高であったとしても、それは大切なあなたの資産です!