65歳以上の方の失業給付は一時金での支給です
こんにちは。
May's + 海野です。
先日、所用でハローワークに行ってきました。
失業保険の給付手続きで来所されている方、
結構いらっしゃいました。
高齢者(65歳以上)の方は、
失業保険の給付が64歳までと少し違うこと、
ご存知ですか?
今回は、そんなお話をしてみようと思います。
高年齢求職者給付金とは?
65歳以上の方が受ける失業保険を
(正確には基本手当と言いますが)
高年齢求職者給付金と呼びます。
一般的に失業保険というと
4週間に1回、失業認定を受けて
その期間ごとに給付金が支給されますが、
高年齢求職者給付金の場合は
失業認定は1回のみで、
給付金も一括で支給されます。
この給付金が受けられる人は
✅離職日以前1年間で雇用保険の被保険者期間が
通算して6ヶ月以上あること
✅離職日の年齢が65歳以上であること
とされています。
※被保険者期間は月の勤務日数が
11日以上ある場合に1ヶ月として計算します
要するに、65歳以上の方が退職され、
それまで働いていた会社で
6ヶ月以上雇用保険に加入していれば
給付金の支給が受けられる、ということです。
ただし!
自動的に支給されるなんてことはありません。
ご自身がハローワークに行って
求職の申し込みをした上で
失業の認定を受けなければなりません。
では、手続きの流れについて
説明していきますね。
※退職後の生活について参考となる記事です
給付金が支給されるまでの流れ
高年齢求職者給付金を受けるために、
まずはハローワークに行かなければ
何も始まりません。
退職後、会社から離職票が届いたら
なるべく早く手続きを済ませましょう。
手続きには以下のものが必要になりますので
忘れずに持参してくださいね。
✅離職票1・2(会社から送付)
✅マイナンバーが確認できる書類
(マイナンバーカード・マイナンバー通知書など)
✅身元確認書類(運転免許証など)
✅印鑑(シャチハタ不可)
✅3ヶ月以内の写真(正面上半身・3cm×2.5cm)
✅本人名義の預金通帳
書類が揃ったら、求職の申し込みをします。
これは、給付金支給の要件のうちの一つが
就職する意思があり、働ける状態であること、
だからです。
求職の申し込み後、待機期間・給付制限期間を
過ぎると失業の認定日が到来します。
その日に失業の状態が認定されれば
給付金が支給されます。
待機期間・給付制限期間は
64歳以下の場合と同様となります。
待機期間:求職の申し込みから7日間
給付制限期間:自己都合退職の場合は
待機期間終了後3ヶ月
図に表すとこんな感じになります。
せっかく支給される一時金です。大切に!
高年齢求職者給付金の金額は
基本手当の日額×給付日数となっています。
基本手当の日額は、
過去6ヶ月間の賃金総額を180で割った金額に
決められた給付率をかけて算出します。
給付日数については
雇用保険加入期間が1年未満の場合30日分、
1年以上の場合は50日分となります。
ご注意いただきたい点として
離職の翌日から起算して1年を経過する日を
受給期限として設定されています。
その日までに支給を完了させなければ
なりませんので、離職票がお手元に
届いたら早めに手続きをした方がいいのです。
とかく、めんどくさいと後回しにしがちですが
退職後の貴重な給付金支給です。
大切にしてほしいと思います。
わからない点などはハローワークに
問い合わせると親切に教えてもらえますので
ぜひ、給付金手続きを忘れないでくださいね。
これも、大切な老後の生活資金の一部ですから!