高額療養費制度と医療保険の関係
こんにちは。
May's + 海野です。
終活を考えた時に、現在の各種保険への加入状況を確認することはとても大切なことです。
それは残される方のためでもあり、何よりもあなたご自身のためでもあるからです。
ここ最近は、コロナ騒動もあって医療保険への加入を考えている、または保障の内容を見直す、という声もよく聞かれます。
「リスクに備える」ということは大切なことですが、何でもかんでも保険に入ってさえいればいい、ということではありませんね。
言われるがまま、勧められたから…という理由で保険に入ってしまったら、保険料の負担は大変なものになってしまいます。
そこで、今回は医療保険加入への考え方をお伝えしていきます。
新規で加入を考えている方、内容の見直しを検討されている方の参考となりましたら幸いです。
高額療養費制度をご存知ですか?
あなたは、高額療養費制度という社会保険制度をご存知でしょうか?
この質問を投げかけると、多くの方は「聞いたことはあります」とお答えになります。
この制度をきちんと理解しているのといないのとでは、医療保険への考え方が大きく違ってきますので、まずはこの制度についてお話していきますね。
高額療養費制度というのは、簡単に言えば年齢・収入によって負担する医療費の上限が決められていて、その上限を超えた金額については国が負担してくれる、というものです。
上限区分については下の表をご覧ください。
上の表だけ見ても、何だかよくわかりませんね(汗)
具体的に説明していきます。
サラリーマンのAさんが胃の病気を患って入院し(手術あり)、入院期間中にかかった医療費の総額は250万円とします。
このうち、健康保険の自己負担分は3割ですので、Aさんの負担は75万円となります。
ここで、高額療養費制度を活用してみましょう。
Aさんの年収を500万円とすると、上の表の3段目に該当します。
自己負担限度額の計算式に当てはめると
80,100円+(2,500,000円ー267,000円)×1%=102,430円
となり、Aさんの自己負担額は102,430円ということになります。
注意:入院中の食事代は上限額の計算には含まれません
いかがですか?
このような社会制度を利用すると、Aさんが自己負担しなければならない金額は3割負担の75万円ではなく、約10万円であることがおわかりかと思います。
また、この高額療養費制度は「限度額適用認定」を申請し、病院側に認定証を提出しておくことで退院時の支払い時点で自己負担額とすることが可能となります。
限度額適用認定については、下記の記事も参考としてください。
医療保険で補うのは自己負担分のみで十分です!
さて、少しややこしい計算をしてきましたが…。
高額療養費制度についておわかりいただけたでしょうか?
ただ、先ほどの計算で算出された金額は、あくまでも『かかった医療費』への自己負担分です。
実際の入院となると、医療費以外にも自分で支払わなければならないものもありますよね。
例えば個室代(差額ベッド代)。
身体状態によっては医療者側から個室に入るように指示される場合もあります。
その他、入院準備品(パジャマ・洗面用品・院内での履物など)やテレビカード代、遠方からお見舞いに来られた方への交通費や食事代などが考えられます。
これらは、ついつい忘れがちではありますが、全て自分で負担しなければならないものなので、先ほどの医療費への自己負担分と合わせて備えておく必要はありそうです。
このように考えていくと、実際に備えておかなればならない保障というものがイメージできてくるのではないでしょうか?
日本は「国民皆保険」ということで、自営業の方も会社勤めの方も健康保険に加入しています。
毎月、結構な額の健康保険料を支払っていませんか?
それは、国という大きな保険会社の医療保険に加入しているということなのです。
これから医療保険への加入を考える、現在加入している医療保険を見直したいと考えている方は、ぜひ今回のお話を思い出しながら、保障額について検討してみてくださいね。