相続に関する手続きってどれだけあるの?

こんにちは。
May's + 海野です。

 

今回は相続シリーズの
第2回目です。

 

本題に入る前に
少し前回のおさらいをしましょう。

 

前回は法定相続人と
その相続割合について
お伝えしました。

 

法律(民法)では
相続人が決められています。
これが『法定相続人』でしたね。

 

そして、その法定相続人には
配偶者は必ず入ること、
その他に、
第1順位が子供
第2順位が親
第3順位が兄弟姉妹

相続人の組み合わせによって
相続割合が決められていることなどを
お話しました。

 

今回の記事では
相続発生後に行う、
様々な手続きについて
お伝えしていきます。

 

期限が決められている手続き

 

相続に関する手続きの中には
期限が決められているものが
ありますので、注意が必要です。

 

主なものは次の通りです。

✅相続の放棄・限定承認
✅所得税の申告
✅相続税の申告
✅生命保険金の請求

 

それでは、一つ一つ
見ていきましょう。

 

相続の放棄・限定承認

 

相続人は
相続があったことを知ったときから
3ヶ月以内であれば、その権利を
放棄することができます。

 

相続放棄は、相続する財産のうち
マイナスの財産(借金などの負債)が
多い場合や、分割協議に参加したくない
相続人がいる場合などに利用されます。

 

また、相続を承認する場合も
限定承認と言って
プラスの財産の範囲内で
マイナスの財産の相続を
承認する、という方法もあります。

例えば、亡くなった方の財産が
3,000万円の預貯金と
5,000万円の負債であった場合、
全ての財産が相続人に
引き継がれることになりますが

限定承認を行うことにより
5,000万円の負債については
プラスの財産分3,000万円の
範囲で責任を負う形となります。

 

この限定承認に関しても
相続を知ったときから
3ヶ月以内に家庭裁判所に
申し出る必要があります。

 

相続の放棄は、各相続人が
単独で申し出ることができますが
限定承認は、相続人全員で
申し出なければなりませんので
ご注意ください。

 

所得税の申告

 

相続なのに所得税?と
思われた方もいらっしゃるでしょう。

この所得税の申告というのは
亡くなった方が
所得税の納税義務者であった場合に
手続きを行うものです。

 

この場合は、相続人が
亡くなった方の確定申告書を
税務署に提出し、所得税を納付します。

亡くなった方が所得税の還付を
受けることができる場合には
相続人が、準確定申告の手続きをして
還付金を受け取ることもできますが

受け取った還付金は相続税の
課税対象となります。

 

いずれの手続きも
相続の開始があったことを知った
翌日
から4ヶ月以内に行います。

 

相続税の申告

 

相続財産の金額によっては
相続税の申告が必要となる
場合があります。

少し具体的にご説明しますね。

 

相続税に関しては
基礎控除額というものが
定められています。

【基礎控除額】
3,000万円+600万円×法定相続人の数

※この場合の法定相続人には
 相続放棄をした人も含まれます

 

例えば、
法定相続人が3人(配偶者・子2人)
の場合には…

3,000万円+600万円×3=4,800万円
基礎控除額は4,800万円となります。

したがって、相続財産が
この4,800万円を超えた場合に
超えた分の金額に相続税が課税されます。

 

ただし、配偶者の税額軽減や
小規模宅地等についての
特例などにより
納税額がゼロになった場合には
申告が必要になりますので
ご注意ください。

※この特例についての説明は
 非常に長くなりますので
 また別の機会にお伝えします

 

相続税の申告書は
相続の開始があったことを知った日の
翌日
から10ヶ月以内
亡くなった方の住んでいた地域を
管轄する税務署に提出します。

 

生命保険金の請求

 

亡くなった方が被保険者となっていて
死亡保険金給付のある保険に
加入していた場合は
保険会社に保険金給付の
請求手続きを行います。

 

こちらについては
過去の記事でも取り上げていますので
ご覧ください。

 

上の記事でもお伝えしていますが
死亡保険金は相続や贈与にも
関連性が高く、相続財産に含まれる
場合もあります。

保険金請求の期限は3年以内という
保険法での定めはありますが、
できるだけ早急な手続きを
お勧めします。

 

なお、亡くなった方が被保険者ではなく
契約者あるいは保険料負担者の場合も
保険契約の名義変更等が必要ですね。
こちらもお忘れなく。

 

まとめとして

 

以上、非常にざっくりとですが
相続発生後の期限が定められている
手続きについてご説明しました。

 

今回お伝えした期限の設けられている
手続き以外にも、各種名義変更など
多くの手続きを行うことになります。
(不動産・自動車・預貯金など)

 

相続に関する手続きは
とても難しく、複雑です。

手続きによっては
遺産分割協議書の提出を
求められることもあります。

 

税理士・司法書士・行政書士・
弁護士・不動産業者など、
複数の専門家が関わることになります。

 

相続手続きなんて経験したこともなく
どこに?誰に?相談すればいいのか
わからない、という方も多いでしょう。

 

いざという時に慌てないためにも
事前に『知っておく』ということは
とても重要です。

 

何度も言いますが…

『知らない』なら
『備えること』もできませんよね?